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2015年9月28日14時00分


久保覚 (富士五湖TV代表)

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忘れないように覚書

第058回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

昭和四十三年三月六日(水曜日)
   午後一時二十分開議
 出席委員
   委員長 小澤佐重喜君
   理事 久野 忠治君 理事 四宮 久吉君
   理事 渡海元三郎君 理事 福田  一君
   理事 島上善五郎君 理事 西宮  弘君
   理事 岡沢 完治君
      大野  明君    加藤 六月君
      篠田 弘作君    永山 忠則君
      山下 榮二君    伏木 和雄君
 出席国務大臣
        自 治 大 臣 赤澤 正道君
 出席政府委員
        自治政務次官  細田 吉藏君
        自治省選挙局長 降矢 敬義君
 委員外の出席者
        議     員 篠田 弘作君
        衆議院法制局長 三浦 義男君
        自治省選挙局管
        理課長     植弘 親民君
    ―――――――――――――
三月六日
 委員鈴木善幸君、高橋英吉君及び松浦周太郎君
 辞任につき、その補欠として篠田弘作君、加藤
 六月君及び大野明君が議長の指名で委員に選任
 された。
同日
 委員大野明君、加藤六月君及び篠田弘作君辞任
 につき、その補欠として松浦周太郎君、高橋英
 吉君及び鈴木善幸君が議長の指名で委員に選任
 された。
    ―――――――――――――
三月一日
 政治資金規制に関する請願(和田耕作君紹介)
 (第二〇〇四号)
同月六日
 政治資金規制に関する請願(戸叶里子君紹介)
 (第二三三三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
 律の一部を改正する法律案(内閣提出第三三
 号)
 公職選挙法の一部を改正する法律案(篠田弘作
 君外四名提出、第五十五回国会衆法第二九号)
 公職選挙法改正に関する件
     ――――◇―――――
○赤澤国務大臣 この答申の考え方は、御案内のとおりに個人がそれぞれ選挙運動をするという意味でなくて、確認団体としての政党が政策の普及宣伝をするために、常時の政治活動と同じことをやるという意味と私は考えております。議論がやはりそういう方面に最終は集約されたわけでございますので、これに要する費用というものは、やはりこれは政党が出すべきものであって、個人がたくさん戸別訪問する人を雇ってやるのじゃないというふうに私は理解をしておるわけです。
○伏木委員 大臣の答弁、どうも私にはわからないのですが常時政党が行なうべき活動ということは、これは何ら規制を加える必要がないわけです。何十万人政党活動をやろうと、これはかまわないわけです。これは常時やっておるわけです。これは政党によって異なるかもしれませんが、政党活動というのは三百六十五日行なわれている、私はこう考えます。したがって、常時ある姿を実際選挙のときも行なえるということになれば、根本的に人数の制限を加えることはおかしい。大臣の答弁からいくと、そういう結論になるわけですね。ですから、私があくまで言っておるのは、本来あるべき姿勢、他の規制をやるために戸別訪問を押えてはならない、選挙の自由を押えてはならない、この基本的な考えがなくては誤りになるのではないか、私はこう考えるわけです。
 なぜこういうことを申し上げるかと申しますと、実は三日に行なわれました山梨県の勝山の選挙の例ですが、この勝山村の選挙は三日の投票日ということでありましたけれども、告示から五日目にすでに六四・八%の不在投票をしてしまった、こういう事実があるわけです。これについては、もうすでに三十数名が取り調べを受けている、きのうの夕刊等でも逮捕された、こういう記事が出ておりましたが、このようにして一部の人が戸別訪問をやる。たまたまこういういなかのほうに行きますと、部落を押えている有力者、その人だけが戸別訪問をやるというような形になってまいりますと、これは当然その有力者の圧力のもとに、本来あるべき選挙の姿を曲げて公平な選挙ができなくなる。これは私見て驚いたのですが、すでに告示から五日目で六四・八%も投票が済んでしまった。しかも当日不在という理由です。一体選挙の日はこの人たちはどうなったのか。この村の人は、半数以上が蒸発してしまったのか。こういうばかげた、常識では判断できないことがその人数制限という上から出てくるのではないか。有力者だけが動いていくというように考えられるわけです。また買収等も、多くの人が自由に自分の支持する政党について発言ができるようになり、どこへでも行かれるようになっておれば、当然その中から押えられていく。いまのようにだれも行けないようにして、ごくわずかの人しか動けないようにしておくから、むしろ買収があるのです。ですから、今日のわが国の選挙制度の立ちおくれ、先進国に比べて非常に暗い選挙が起きているという最大の理由は、この戸別訪問の制限にあるのではないか。ここのところを思い切って改革していかなければ、選挙を明るいものにしていくことはできない。自由化の名目のもとに、ごくわずかの人を、制限を緩和したからといって決して従来の姿を取り除くことはできない、私はこう考えるわけですが、この点大臣のお考えを承りたいと思います。
○赤澤国務大臣 たびたび申し上げますとおりに、そういう意見、議論は私の党内にもあります。しかし、いろいろ審議会で議論を尽くした結果、出てきたものは、ただいま読み上げましたとおりに、選挙期間中、時間、人数等一定の制限を設けてやれ、こういうことでして、一つも制限をつけないということだとまた骨を抜いたということになりかねませんから、やはりこの制限は各党公平に、どの党は戸別訪問員が多くてどの党は少ない、そういうことはいたしません。ですから、公平にやるということを考えて、目下意見の調整をはかっておる最中でございます。
○伏木委員 そうしますと、いま大臣の御答弁によりますと、各党によって人数は変えない、こういうお話ですが、自民党案によりますと、衆議院の選挙の場合は候補者一人当たり何名というような意見が出ておりますが、この考えは否定されますね。候補者一人当たり二十名とか三十名とかいう自民党の考え方、これは大臣のお考えだと否定していかなければならない、こういうことになると思うのですが、この点はそう理解してよろしいですか。
○赤澤国務大臣 私、自治省を預かる者として、二十人、三十人、百人などと言ったことはまだ一回もございません。ただ党内でいろいろな議論があるわけでして、だから、新聞の方々もその時点において、自民党はこういう意見が出ておるという記事が出ますが、その時点ではやはりそれは真実、そういう議論は確かにあるわけなんです。しかし、まだ調整中でございまして、これにきめたというものは、実はまだその人数等もつくっておらぬわけでございますので、そういうふうに御理解願います。ただ、不公平なことは決していたしませんので、答申の線に沿うて公平にきめなければならぬ、実情に合うようにしなければならぬ、かように考えておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0530/05803060530003c.html
第058回国会 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

昭和四十三年三月十三日(水曜日)
   午前十一時四十六分開議
 出席委員
   委員長 小澤佐重喜君
   理事 久野 忠治君 理事 渡海元三郎君
   理事 福田  一君 理事 島上善五郎君
   理事 岡澤 完治君
      奧野 誠亮君    菅  太郎君
      高橋 英吉君    永山 忠則君
      松澤 雄藏君    松野 頼三君
      山下 榮二君    伏木 和雄君
 出席国務大臣
        自 治 大 臣 赤澤 正道君
 出席政府委員
        自治省選挙局長 降矢 敬義君
 委員外の出席者
        議     員 島上善五郎君
三月十二日
 政治資金規制に関する請願外二件(中澤茂一君
 紹介)(第二四二二号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政治資金規正法及び公職選挙法の一部を改正す
 る法律案(島上善五郎君外二名提出、第五十七
 回国会衆法第三号)
 公職選挙法改正に関する件
     ――――◇―――――
○山下(榮)委員 時間がないようですから、あと一問ずつ伺いたいと思います。
 島上さんにもう一つ伺いたいと思っておることは、この法案の中に書いてあるのは、政党と政党以外に寄付をする場合を規定されておるようであります。政党以外ということになると、後援会その他の政治団体であろうと私は想像いたします。自民党をはじめ社会党、民社党、それぞれ党の近代化を叫び、いま申されておるような理想的な費用で政党の経営が行なわれるようにお互いが苦心をいたしておるのであります。それにこういうことをしますと、後援会その他を助長せしめることになるのじゃないかという心配を持つのですが、これに対してはいかようにお考えになっているか、島上さんの意見を伺いたいのが一つ。
 最後に、大臣に伺っておきたいと思います。それは、いま新聞等で伺いますると、選挙の自由化に関する法案が近く提案になるやに伺っておるのであります。選挙をもっと明朗にして、自由化するということはきわめて必要なことであります。しかし、それと政治資金規正法というのは、うらはらの問題であると私は思うのであります。そういう関係からこれを同時に提出なさるのか、とにかく選挙の自由化だけを先にお出しになるのか。自由化だけを先に提出されるということになりますると、ちょっと片手落ちのような感じがいたすのであります。いま申し上げましたように、選挙の自由化というものは、政治資金規制と相兼ね合ってうらはらの立場でものを考えなければならぬのじゃなかろうか。自由化自由化といいましても、自由化にもやはり限度がなければいかぬ。選挙はお互いが公正に争わなければなりません。そういう関係からこの両案をどう提出をなさるのであるか、最後に大臣のお考えを伺っておきたい。
 この二間だけで質問を終わりたいと思います。
○島上議員 政党のほかに政治家個人及び後援会も認めておるのは、かえって助長することになりはしまいかという御心配、ごもっともです。私どもも、献金は政党一本であるほうが一番すっきりして、そしてそれも、さっき申しましたように個人献金に限るということが一番すっきりすると思いますが、選挙制度審議会が政党とさらにもう一つの、それぞれ政党一つについて一つの資金収集団体を認め、これは政党と同じ扱いをしておりますが、そのほかに後援会及び個人の献金をも認めたというのは、理想に近づくための過渡的な措置として認めたものである、将来いつまでもそういう形ではなくて、過渡的な措置として認めたものと解釈をして、むしろこれはいまの政党に対してはたいへん思いやりのある措置だと思うのです。しかし、後援会や個人の場合は政党のように活発に活動するわけではありませんし、政党本位の選挙の方向を目ざすためには資金も政党中心でなければならぬわけですから、そういう意味で政党は二千万円までであるが、後援会や個人の場合は年額五十万円をもって最高とすると、その点ではかなり開きのある規制をしたわけです。
 これは御質問になかったことで余分なことかもしれませんけれども、最近新聞の伝えるところによれば、この五十万円はきびし過ぎるから、一口五十万円にして十口までよかろうじゃないかという意見が伝えられておりますが、そういうふうにゆるやかにするということはいけないと思います。これはやはり、できれば五十万円が二十万円でもいいわけですけれども、これも一応答申に「おおむね五十万円」とあるものですから、答申を尊重する意味で五十万円というふうにしたわけです。あくまでも将来は政党一本で献金は個人、こういう思想の上に立った、過渡的な措置という理解の上に立って出したわけであります。
○赤澤国務大臣 お答えいたします。
 提案の順序についてのお尋ねでございますが、選挙制度審議会の第五次のものが答申が出ましたので、車の両輪、三輪、四輪、五輪などといろんなことが言われておりますけれども、私は、本来同時に提出することが一番望ましいと考えております。しかし、何輪かと申しますことは、一つは区制の問題であるとか、あるいは運動方法の問題、さらに参議院の制度の問題、それからさらに政治資金の問題、こういうものが同時に出ることが一番望ましいと考えておるわけですけれども、成案を得る過程ではいろいろ御案内のとおりの関門もございまして、そういうところに一日も早く成案を得たいと努力しております。反面、この国会は時間が非常に少ないものですから、文字どおり一日も早くと思って努力しております。しかし、たびたび申し上げるとおり、いつ幾日出しますということをなかなか申し上げられぬ状態ですが、今国会にぜひ間に合わせたい、しかも成立を期したいという考え方には変わりはございません。ですから、大体の推測で順序から申しますと、ひょっとすると自由化のもの、つまり公職選挙法の改正がちょっと先になるかもしれませんけれども、やはりほとんど時を同じくして規正法のほうも出したい、かように考えております。
○山下(榮)委員 それでは、いろいろありますけれども、いずれ後日に譲ります。
     ――――◇―――――
○小澤委員長 次に、公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。伏木和雄君。
○伏木委員 若干の時間をいただいて質問させていただきたいと思います。
 今日の議会制度が多数決で行なわれている以上、その議院を構成するところの選挙が、公平かつ公正でなくてはならないことは当然であります。そこで、この選挙の公正という上に立って、最近起こった一つの選挙について若干伺ってみたいと思います。これは山梨県の勝山村村長選挙のことですが、投票日以前に過半数が不在者投票を終了してしまったという、常識ではちょっと判断のできないような選挙が行なわれたようであります。こういう常識で判断のできないような選挙が現実に行なわれているという点について、自治大臣は御存じかどうか、御承知だったら御説明願いたいと思います。
○降矢政府委員 御指摘のように、山梨県の勝山村におきましては、不在者投票が過半数をこえたという事例を承知しております。
○伏木委員 過半数というそれがどういう状態か、数字的におわかりだったら教えていただきたいと思うのです。どのような状況であったかを説明していただきたい。
○降矢政府委員 県の選管に問い合わせましてわれわれの承知した状況を申し上げますと、人口二千七十人、有権者は千二百三十六人、投票率は、村長選挙が九八・三%、村会の補選が九六・一二%、不在者投票は、千二百十五人の投票者中八百四十三人でありまして、投票者に対します割合が六九・三八%でございます。
○伏木委員 いま局長の説明によりますと、投票者は千二百十五人、そのうち八百四十三人、約七割が投票日以前に投票を終了してしまった。われわれちょっと考えられないような選挙が行なわれている。これは今日の選挙制度、選挙運動自体に何か問題があるのではないか、私はこのように感ずるわけですが、こうした非常識な選挙が行なわれている、このこと自体について、大臣はどうお考えになっていらっしゃるか、御説明願いたいと思います。
○赤澤国務大臣 まことに前例のないことでございまして、どうしてそういうことになったのか、もっとよく調査してみなければいかぬと思っております。しかし、この選挙が違法に行なわれたかどうかということは別問題でございまして、不在投票ということは、所定の手続をし、条件を満たしてさえいればできるわけでございますので、違法でない場合は、これは何と申しますか、たいへん選挙の啓発が足りなかったと言うしかしかたがないと思います。
○伏木委員 私はいま、これが違法であるかどうかということでなくて、きわめて常識を欠いた選挙である。したがって、これが、大臣いま御答弁になりましたように違法でない、法にかなっているとすれば、こうした非常識な選挙が法にかなうように行なわれる今日の選挙制度、選挙運動自体に何か欠陥があるんではないかというふうに感ずるわけです。ですから、私がいまお伺いしていることは、これが合法的であるということによって、今度は選挙の新戦術しとて、こういうことが全国的に行なわれるような事態が起きないとは言えないわけですが、そうしたことに対して大臣自身はどうお考えになっているか、御所見を承りたいと思います。
○赤澤国務大臣 まさかそんなことが起ころうとは想像もできませんけれども、ただいま申しましたとおりに、選挙がいかなるものであるかということの認識を深めるという意味での選挙民の啓発指導というものは、もっと十分に行なわれなければならないと考えます。
○伏木委員 私はこの問題につきましては、今日の選挙制度自体ですね、いま話題にのぼっております戸別訪問の禁止、これが大きな問題になっているのではないか、このように理解するわけです。ともすれば封建的な郡部におきましては、一部の部落の有力者の意のままに選挙運動が行なわれている。これは否定できない事実であります。このように法の欠陥と申しますか、本来自由にすべき点を無理に規制して、言ってみれば戸別訪問の禁止自体は、従来の封建制度によってつくられた支配体制を何とか保持していきたいという点で、この戸別訪問が禁止されている。そういうところから、一部の有力者の意のままに選挙が動かされていく。こういうところに最も大きな原因があるのではないかと思います。したがって、最近この戸別訪問の問題につきましても、選挙制度審議会において答申をするというような段階に来ておりますし、全国の選管あるいは裁判所等においても自由化を強く叫ぶようになっておるわけです。こうした欠陥は、合法的に行なわれたからそれでいいというものでなくして、何とかその欠陥を取り除き、公明なる選挙が行なわれるようにしていかなければならない、私はこう理解するものでありますが、大臣のお考えを承っておきたい。
○赤澤国務大臣 不在者投票を制限したりあるいは禁止したりすることはできるわけのものではございませんので、やはりその必要のある人が一定の条件を満たせば認めざるを得ないということは、言うまでもないことであります。ただ、一部の有力者が何か圧力をかけてなにするという問題があると、やはり選挙の啓発指導に大きな関係があるわけです、ただ不正に行なわれたということが、たとえば不在者投票をやりました場合に、投票紙に何かしるしがついておったとか、あるいは何か圧力によって、秘密であるべき選挙というものが自由に投票、候補者を記入できるはずのものが、何かそういったことで圧力が加えられておったなんということがあれば、これは言うまでもなく大きな違反でございます。単に不在投票に何か条件をつけるということは、これは私は法律的に申しまして無理があるんじゃないか、かように考えるわけであります。
○島上議員 ただいまの不在投票の点について、ちょっと関連質問したいと思います。
 七割も不在投票をするなどということは、これはもう普通常識上考えられない。前例もないことですね。そういう常識的に考えられない、かつて前例もないような不在者投票が行なわれたということについては、私は違法の疑いもあるだろうと思うし、かりに違法でなくとも、もう巧妙な、すれすれの脱法行為ではないかという疑いを持つわけです。その理由は、みんな一律の同じような理由ですか。それとも各個それぞれ違う理由で不在者投票をされておりますか。それがわかりますか。
○降矢政府委員 不在者投票の理由でありますが、業務の場合は出かせぎとか行商、あとは御案内のとおり結婚式とか温泉旅行とか出産手伝い、法事、そういう理由が証明書に書かれたものでございます。なお、補足して申し上げますと、この地方は織物行商が多くて、二月から三月にかけまして、織物の販売と集金のために外に出る者がきわめて多い地帯だそうでございます。
○島上議員 私が聞いているのは、その不在者投票を申し出た理由、たとえば行商が非常に多いから、大部分が行商を理由にして不在者投票をしたものであるか。いま並べ立てた理由、幾つもありますが、その幾つかの理由、みんな別々の理由で申し出て不在者投票をしたのであるが、その内容がわかったらという質問なんです。
○降矢政府委員 いまの事由は、証明書ないし証明書に書いてある事由でありますが、詐偽投票、つまり当日いるべきである、あるいはそういう事由で当日いるべきその市町村内にいない、しかし、実際はおるのだ、こういう意味における詐偽投票で逮捕状の出ておる者は四名でございます。
○島上議員 これはもっと十分に掘り下げて検討しなければならぬものを含んでおると思うのです。これはもう、ただの不在者投票ではないと思う。おそらくは、これだけの大量の不在者投票を、かなり組織的、計画的に選挙運動のために利用しようという、そういう考えから行なったものではないかと思いますので――きょうは、私もこまかく質問する時間も準備もありませんから、これ以上聞きませんけれども、この次の機会までに、いま私が指摘しておるような点について、もっと詳しく自治省において調査しておいていただきたい、こう思います。
○伏木委員 参考までに局長に聞いておきたいのですが、前回の衆議院選挙において、ここは投票率がどのくらいで、不在者投票がどのくらいあったか、おわかりになっておったら伺いたいと思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0530/05803130530004c.html

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